○日向市障がい者プラン庁内策定委員会設置規程
平成24年5月22日
訓令第20号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「障がい者プラン」という。)に関する基本的事項の審議及び計画原案を策定するため、日向市障がい者プラン庁内策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 障がい者プランの原案策定に関すること。
(2) その他、障がい者福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表1に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長には福祉部長を、副会長には福祉課長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキング・グループ)
第6条 委員会の審議を円滑に進めるため、委員会にワーキング・グループを置く。
2 ワーキング・グループは、別表2に掲げる職にある者をメンバーとして組織する。
3 ワーキング・グループにリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。
4 ワーキング・グループは、委員会の資料収集、分析及び計画素案の作成を行う。
(任期)
第7条 委員及びワーキング・グループメンバーの任期は、障がい者プランが策定されるまでとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
福祉部長
防災推進課長
地域コミュニティ課長
生涯学習課長
スポーツ・文化振興課長
福祉課長
高齢者あんしん課長
健康増進課長
こども課長
商工港湾課長
都市政策課長
学校教育課長
消防本部消防次長
別表第2(第6条関係)
防災推進課防災管理係長
人権・同和行政・男女共同参画推進室人権・同和行政推進係長
福祉課地域共生政策係長
福祉課障がい福祉係長
福祉課障がい者支援係長
高齢者あんしん課地域包括ケア推進係長
健康増進課健康づくり係長
こども課子育て支援係長
こども課母子保健係長
商工港湾課中小企業振興係長
都市政策課都市企画係長
学校教育課特別支援・保健係長
生涯学習課生涯学習係長
スポーツ・文化振興課スポーツ振興係長
消防本部警防課警防・施設係長