○日向市社会福祉法人指導監査会議等規程
平成25年3月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市社会福祉法人指導監査要綱(平成25年日向市告示第53号。以下「指導監査要綱」という。)第9条第2項の規定に基づき、指導監査会議及び指導監査連絡会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 指導監査会議及び指導監査連絡会議の審議の対象とする事項は、指導監査要綱第1条に規定する指導監査とする。
(指導監査会議等の審議事項)
第3条 指導監査会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 当該年度の指導監査等の実施方針及び実施計画の決定に関すること。
(2) 指導監査の結果による重要な事項についての措置及び社会福祉法人に対する処分に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指導監査等に係る重要事項に関すること。
2 指導監査連絡会議は、前項各号に掲げる事項に係る連絡調整に関することを審議する。
(指導監査会議の委員)
第4条 指導監査会議は、福祉部長、健康長寿部長、福祉課長、福祉法人監査室長、こども課長及び高齢者あんしん課長をもって組織する。
2 指導監査会議の会長は、福祉部長をもって充て、会議を統括する。
3 指導監査会議の副会長は、福祉法人監査室長をもって充て、会長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第5条 指導監査会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 指導監査会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(指導監査連絡会議の委員)
第6条 指導監査連絡会議は、福祉法人監査室指導監査係長、福祉課福祉政策係長、福祉課障がい者支援係長、こども課保育係長、こども課子育て支援係長、高齢者あんしん課高齢者支援係長及び高齢者あんしん課介護認定係長をもって組織する。
2 指導監査連絡会議の会長は、福祉法人監査室指導監査係長をもって充てる。
3 指導監査連絡会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(指導監査会議への出席)
第7条 指導監査会議の会長は、適当と認めるときは、指導監査会議に指導監査連絡会議の委員を出席させ、意見を求めることができる。
2 前項の規定により指導監査会議を開催するときは、当該指導監査会議の付議事件に係る指導監査連絡会議の開催を省略することができる。
(庶務)
第8条 指導監査会議及び指導監査連絡会議の庶務は、福祉法人監査室において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、指導監査会議等の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日訓令第23号の2)
公表の日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第27号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。