○日向市環境対策会議設置規程

平成15年9月26日

訓令(甲)第12号

(設置)

第1条 日向市環境基本条例(平成15年日向市条例第1号)第11条の規定に基づき、日向市環境対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 良好な環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)の策定及び見直しに関すること。

(2) 環境基本計画の進行管理に関すること。

(3) その他良好な環境の保全及び創造に関する重要事項についての連絡、協議及び調整に関すること。

(組織)

第3条 対策会議の委員(以下「委員」という。)は、市民環境部長、総務課長、総合政策課長、福祉課長、高齢者あんしん課長、教育総務課長、都市政策課長、水道課長、商工港湾課長、農業畜産課長、東郷地域振興課長及び環境政策課長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 対策会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市民環境部長をもって充てる。

3 副会長は、環境政策課長をもって充てる。

4 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第6条 対策会議は、専門的な事項を調査審議させるため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、対策会議の指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、環境政策課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年4月19日訓令(甲)第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令(甲)第23号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市環境対策会議設置規程

平成15年9月26日 訓令甲第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成15年9月26日 訓令甲第12号
平成16年4月19日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第23号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成24年2月17日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和元年8月26日 訓令第21号
令和3年4月1日 訓令第15号