○日向市一般廃棄物処理業等許可等審査会規程
平成18年2月24日
訓令(甲)第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)による一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽清掃業の許可申請を審査するために設置する日向市一般廃棄物処理業等許可等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項及び第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新に関する審査
(2) 法第7条第6項及び第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新に関する審査
(3) 法第7条の2に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更に係る許可に関する審査
(4) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可に関する審査
(5) 前各号に規定する許可の条件及び遵守事項に違反する行為に関し必要と認められる事項の審査
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民環境部長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) 下水道課長
(5) 税務課長
(6) 環境政策課長
2 審査会の会長は、市民環境部長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 課長の職にある委員が会議に出席できないときは、当該委員が属する課の課長補佐又は係長が代理して出席できるものとする。
5 会議の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、審査において必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。
7 会議は、非公開とする。
(書面審査)
第5条 会長は、第2条に掲げる所掌事務のうち、許可の更新に関する審査について、審査会の委員の書面による審査をもって会議に代えることができる。
(報告)
第6条 会長は、審査会における審査の内容及び結果を、文書により、市長へ報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員及び関係職員は、審査会を通じて知り得た情報(市及び審査会が公表した情報を除く。)を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、環境政策課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令(甲)第24号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日訓令第25号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。