○日向市ウラン濃縮研究施設に関する連絡会議設置要綱

昭和58年3月30日

訓令(乙)第1号

(設置)

第1条 ウラン濃縮研究施設について調査、研究し、対策を講ずるため、日向市ウラン濃縮研究施設に関する連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) ウラン濃縮研究施設に関する調査、研究及び対策に関すること。

(2) ウラン濃縮研究施設に関する広報公聴に関すること。

(3) ウラン濃縮研究施設に関する連絡調整に関すること。

(4) その他ウラン濃縮研究施設に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。

第4条 会長は、市民環境部長をもつて充てる。

2 副会長は、環境政策課長をもつて充てる。

3 委員は、環境政策課、総合政策課及び商工港湾課の職員のうちから会長が任命する。

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、環境政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 日向市ウラン濃縮研究施設対策委員会要綱(昭和56年日向市訓令乙第3号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日訓令(乙)第8号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令(乙)第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令(乙)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

日向市ウラン濃縮研究施設に関する連絡会議設置要綱

昭和58年3月30日 訓令乙第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月30日 訓令乙第1号
昭和62年4月1日 訓令乙第8号
平成8年9月30日 訓令乙第1号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令乙第9号
平成21年6月29日 訓令乙第2号
平成26年3月31日 訓令第13号