○日向市ウラン濃縮研究施設に関する連絡会議設置要綱
昭和58年3月30日
訓令(乙)第1号
(設置)
第1条 ウラン濃縮研究施設について調査、研究し、対策を講ずるため、日向市ウラン濃縮研究施設に関する連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) ウラン濃縮研究施設に関する調査、研究及び対策に関すること。
(2) ウラン濃縮研究施設に関する広報公聴に関すること。
(3) ウラン濃縮研究施設に関する連絡調整に関すること。
(4) その他ウラン濃縮研究施設に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。
第4条 会長は、市民環境部長をもつて充てる。
2 副会長は、環境政策課長をもつて充てる。
3 委員は、環境政策課、総合政策課及び商工港湾課の職員のうちから会長が任命する。
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 連絡会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、環境政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 日向市ウラン濃縮研究施設対策委員会要綱(昭和56年日向市訓令乙第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日訓令(乙)第8号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令(乙)第1号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令(乙)第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令(乙)第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。