○日向市職員人材育成基本方針策定委員会設置規程
平成25年12月5日
訓令第33号
日向市人材育成基本方針策定委員会設置規程(平成19年日向市訓令(甲)第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 日向市職員人材育成基本方針(以下「方針」という。)の策定審議を行うため、日向市職員人材育成基本方針策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、職員のうちから市長が任命する委員15名以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、方針の策定が完了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、職員課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。