○日向市行政改革推進本部設置規程

平成7年5月31日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 本市の行財政の効率的な運営を図るため、日向市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日向市行政改革大綱策定に関すること。

(2) 日向市行政改革大綱の実施に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、理事、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、東郷総合支所長、消防長、上下水道局長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が不在のときは、副本部長がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 推進本部は、専門の事項を調査研究させるため、専門委員会を置く。

2 専門委員会は、専門委員をもって構成する。

3 専門委員は、市職員のうちから市長が任命する。

4 前3項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、行政改革・デジタル推進課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成7年6月29日から施行する。

(平成12年12月11日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日訓令(甲)第6号)

この訓令は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日訓令(甲)第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令(甲)第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年9月27日訓令(甲)第18号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市行政改革推進本部設置規程

平成7年5月31日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年5月31日 訓令甲第5号
平成12年12月11日 訓令甲第13号
平成14年4月1日 訓令甲第8号
平成18年2月24日 訓令甲第6号
平成18年4月1日 訓令甲第27号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年2月25日 訓令甲第4号
平成20年4月1日 訓令甲第10号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成23年9月27日 訓令甲第18号
平成24年2月17日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成29年6月19日 訓令第23号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号