○日向市補助金等検討委員会設置規程
平成17年9月20日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 日向市第3次行政改革大綱に定める補助金等の見直しの実施方針に基づき日向市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助金等の交付方針の策定
(2) 補助金等の交付に関する基準の作成
(3) 補助金等の新規採択、継続及び廃止に係る具体的な基準の作成
(4) 第三者による補助金審査機関の設置についての検討
(5) 補助金等の新規採択、拡大縮小及び廃止に係る審査
(6) その他補助金等の見直しに関して必要と認められる事項
2 前項の所掌事務の経過及び結果は、日向市行政改革推進本部に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(資料の提出等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日日向市訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政改革・デジタル推進課行革推進係長
総務課法務係長
地域コミュニティ課市民協働係長
会計課出納係長
福祉課福祉政策係長
観光交流課観光推進係長
都市政策課都市企画係長
農業畜産課農業振興係長
教育総務課総務企画係長
財政課財政係長
財政課財政係員