○日向市行財政経営推進会議設置規程

平成14年7月25日

訓令甲第13号

(設置)

第1条 日向市総合計画に掲げる健全で持続可能な行財政経営の推進を図るため、日向市行財政経営推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 行財政経営における経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の総合調整に関すること。

(2) 日向市総合計画に掲げる施策の効果的・効率的な推進に関すること。

(3) 行財政経営に関する関係課相互間の連絡調整に関すること。

(4) その他行財政経営に関すること。

(推進会議)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総合政策部長を、副会長は総務部長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会議を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

5 委員は、財政課長、職員課長、資産経営課長、総合政策課長及び行政改革・デジタル推進課長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進会議の審議を円滑にするため、推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進会議の必要な事項について調査研究する。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、幹事の互選により定める。

5 幹事は、財政課、職員課、資産経営課、総合政策課及び行政改革・デジタル推進課の職員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

6 前項の会長が指名する者をもって充てる幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠幹事の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。

8 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。

9 幹事長に事故あるときは、幹事のうちからあらかじめ幹事長が指名した者が、その職務を代理する。

(政策会議の承認)

第5条の2 推進会議で協議し、及び決定した事項については、必要に応じて日向市政策会議等設置規程(平成18年日向市訓令(甲)第28号)に規定する政策会議に諮り、その承認を得るものとする。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、総合政策課において行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日訓令(甲)第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月19日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月19日訓令第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月28日訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市行財政経営推進会議設置規程

平成14年7月25日 訓令甲第13号

(令和7年11月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年7月25日 訓令甲第13号
平成18年4月1日 訓令甲第27号
平成20年9月8日 訓令甲第24号
平成24年4月19日 訓令第18号
平成24年4月19日 訓令第18号
平成29年5月31日 訓令第20号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和7年11月28日 訓令第25号