○日向市公共施設マネジメント推進会議設置規程

平成27年10月23日

訓令第26号

(設置)

第1条 市が保有する公共施設を資産として捉え、今後の運営、維持管理、更新等に総合的かつ経営的な視点を持って取り組む公共施設マネジメントを推進するため、日向市公共施設マネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 公共施設マネジメントに係る計画の策定に関すること。

(2) 公共施設マネジメントに係る施策に関すること。

(3) その他公共施設マネジメントの推進にあたり必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 総合政策課長

(3) 行政改革・デジタル推進課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) 環境政策課長

(7) 高齢者あんしん課長

(8) 観光交流課長

(9) 農業畜産課長

(10) 都市政策課長

(11) 東郷地域振興課長

(12) 消防本部消防次長

(13) 下水道課長

(14) 教育総務課長

2 推進会議に会長を置き、総務部長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第5条 推進会議は、ワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループは、会長が指名する職員をもって構成する。

3 ワーキンググループは、推進会議から付議された事項について調査検討し、その結果を推進会議に報告する。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、総務部資産経営課とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市公共施設マネジメント推進会議設置規程

平成27年10月23日 訓令第26号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年10月23日 訓令第26号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和4年10月17日 訓令第18号