○日向市地域防災計画改定検討委員会設置規程

平成23年5月25日

訓令甲第11―2号

(設置)

第1条 日向市地域防災計画(以下「計画」という。)の改定を検討するため、日向市地域防災計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 計画の改定方針及び改定案に関すること。

(2) 関係資料の収集に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

2 前項の所掌事務に係る経過及び結果は、日向市防災会議に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部

(7) 商工観光部長

(8) 農林水産部長

(9) 建設部長

(10) 東郷総合支所長

(11) 上下水道局長

(12) 教育部長

(13) 消防長

(14) その他市長が必要と認める職員

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、会務を総理する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、識見を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条第1項各号に規定する所掌事務を調整するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、総務部長、防災推進課長及び各部の幹事課長(日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第4条第1項に規定する幹事課の長をいう。)をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、総務部長をもって充てる。

4 幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。

5 幹事長は、必要があると認めたときは、職員又は計画関係者の幹事会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部防災推進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年11月2日訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市地域防災計画改定検討委員会設置規程

平成23年5月25日 訓令甲第11号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章
沿革情報
平成23年5月25日 訓令甲第11号の2
平成24年11月2日 訓令第33号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成27年6月26日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号