○日向市地域防災計画改定検討委員会設置規程
平成23年5月25日
訓令甲第11―2号
(設置)
第1条 日向市地域防災計画(以下「計画」という。)の改定を検討するため、日向市地域防災計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 計画の改定方針及び改定案に関すること。
(2) 関係資料の収集に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。
2 前項の所掌事務に係る経過及び結果は、日向市防災会議に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総合政策部長
(4) 市民環境部長
(5) 福祉部長
(6) 健康長寿部
(7) 商工観光部長
(8) 農林水産部長
(9) 建設部長
(10) 東郷総合支所長
(11) 上下水道局長
(12) 教育部長
(13) 消防長
(14) その他市長が必要と認める職員
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を必要に応じて招集し、会務を総理する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、識見を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 第2条第1項各号に規定する所掌事務を調整するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、総務部長、防災推進課長及び各部の幹事課長(日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第4条第1項に規定する幹事課の長をいう。)をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、総務部長をもって充てる。
4 幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。
5 幹事長は、必要があると認めたときは、職員又は計画関係者の幹事会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部防災推進課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月2日訓令第33号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。