○日向市常時冠水地帯整備計画策定委員会規程

平成20年7月18日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 次に掲げる事項を処理するため日向市常時冠水地帯整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(1) 市内において降雨の際に頻繁に冠水状態となり、住民の生活及び安全に支障を来たすおそれがあると認められる地域(以下「常時冠水地帯」という。)の調査に関すること。

(2) 常時冠水地帯の整備計画の策定に関すること。

(3) その他常時冠水地帯の整備に関し必要と認められる事項

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、防災推進課長をもって充てる。

3 副委員長は、建設課の職員で市長が指名する者とする。

4 委員は、次に掲げる職員とする。

(1) 都市政策課の職員で市長が指名する者

(2) 下水道課の職員で市長が指名する者

(3) 福祉課の職員で市長が指名する者

(4) 財政課の職員で市長が指名する者

(5) 総合政策課の職員で市長が指名する者

(6) 消防本部警防課の職員で市長が指名する者

(7) 防災推進課の職員(防災推進課長を除く。)で市長が指名する者

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の職員又は職員以外の者で専門的知識をもつ者を会議に出席させ、意見を聴取し、又はこれらのものに対して必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第5条 策定委員会は、第1条に規定する処理事項の経過及び結果について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、防災推進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

日向市常時冠水地帯整備計画策定委員会規程

平成20年7月18日 訓令甲第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章
沿革情報
平成20年7月18日 訓令甲第18号
平成29年3月31日 訓令第16号