○日向市工事検査委員会規程
平成19年3月23日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 この訓令は、日向市工事検査規程(平成19年日向市訓令(甲)第6号。以下「検査規程」という。)第13条に規定する日向市工事検査委員会(以下「委員会」という。)の組織、構成その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は建設部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財政課長
(2) 建築住宅課長
(3) 都市政策課長
(4) 建設課長
(5) 市街地整備課長
(6) 下水道課長
(7) 水道課長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、検査規程第13条第2項の規定に基づき検査員から工事検査委員会付議書(別記様式第1号)の提出があった都度委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。
3 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の会議は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、前条の規定にかかわらず審議すべき事案が緊急を要し、委員会の会議を招集する時間的余裕のないときは、書面審議をもって会議に代えることができる。
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求め、又は関係課長に対し、審議事案に係る書類の提出若しくは報告を求めることができる。
(審議結果の通知)
第6条 委員長は、審議の結果を当該事案を付議した検査員に工事検査委員会審議結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令で定めるもののほか、委員会の運営、審議基準等について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日訓令(甲)第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式 略