○日向市法規審議会規程

昭和42年8月7日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市の条例、規則等の制定又は改廃をするにあたり、市長の諮問に応じ、その解釈及び運用並びに法制技法に関する事項を審議するため、日向市法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長1人、副会長1人及び委員8人以内をもつて組織する。

2 会長は副市長をもつて、副会長は総務部長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の中途において委員が辞した場合、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(会長)

第3条 会長は、審議会の会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(書面審議)

第4条の2 市長は、審議会に諮問しようとする事項が、次の各号の一に該当すると認められるときは、書面による審議とすることができる。

(1) 事案が軽易なものと認められるとき。

(2) 国又は県から準則等が示されているとき。

2 前項の規定にかかわらず、条例、規則等の内容及び運用上急至を要すると認められるときは、次回の審議会への報告をもつて書面審議にかえることができる。

(意見書の提出)

第4条の3 委員は、前条の規定により書面による審議となつたときは、会長に意見書を提出することができる。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明、意見を聞くことができる。

(答申)

第6条 会長は、審議を了したときは、速やかにその結果を市長に答申しなければならない。

2 第4条の3の規定により提出された意見書があるときは、会長は、答申書に意見書を添えて答申しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和47年3月30日訓令(甲)第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程公表の日に、現に在任する委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までとする。

(昭和62年3月31日訓令(甲)第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年5月20日訓令(甲)第4号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の日以後に任命された委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成6年6月30日までとする。

(平成8年7月1日訓令(甲)第10号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成14年5月13日訓令(甲)第12号)

この訓令は、平成14年5月16日から施行する。

(平成16年5月12日訓令(甲)第8号)

この訓令は、平成16年5月14日から施行する。

(平成18年4月1日訓令(甲)第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

日向市法規審議会規程

昭和42年8月7日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年8月7日 訓令第5号
昭和47年3月30日 訓令甲第1号
昭和62年3月31日 訓令甲第2号
平成5年5月20日 訓令甲第4号
平成8年7月1日 訓令甲第10号
平成14年5月13日 訓令甲第12号
平成16年5月12日 訓令甲第8号
平成18年4月1日 訓令甲第29号
平成19年3月28日 訓令第9号