○日向市法規審議会規程
昭和42年8月7日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市の条例、規則等の制定又は改廃をするにあたり、市長の諮問に応じ、その解釈及び運用並びに法制技法に関する事項を審議するため、日向市法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長1人、副会長1人及び委員8人以内をもつて組織する。
2 会長は副市長をもつて、副会長は総務部長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の中途において委員が辞した場合、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(会長)
第3条 会長は、審議会の会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(書面審議)
第4条の2 市長は、審議会に諮問しようとする事項が、次の各号の一に該当すると認められるときは、書面による審議とすることができる。
(1) 事案が軽易なものと認められるとき。
(2) 国又は県から準則等が示されているとき。
2 前項の規定にかかわらず、条例、規則等の内容及び運用上急至を要すると認められるときは、次回の審議会への報告をもつて書面審議にかえることができる。
(意見書の提出)
第4条の3 委員は、前条の規定により書面による審議となつたときは、会長に意見書を提出することができる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明、意見を聞くことができる。
(答申)
第6条 会長は、審議を了したときは、速やかにその結果を市長に答申しなければならない。
2 第4条の3の規定により提出された意見書があるときは、会長は、答申書に意見書を添えて答申しなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日訓令(甲)第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程公表の日に、現に在任する委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日までとする。
附則(昭和62年3月31日訓令(甲)第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月20日訓令(甲)第4号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の日以後に任命された委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成6年6月30日までとする。
附則(平成8年7月1日訓令(甲)第10号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年5月13日訓令(甲)第12号)
この訓令は、平成14年5月16日から施行する。
附則(平成16年5月12日訓令(甲)第8号)
この訓令は、平成16年5月14日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第29号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。