○日向市物品等入札参加者審査委員会規程

平成20年5月30日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する物品の買入れ、借入れ、製造(修繕を含む。)、売払い、印刷等(以下「物品の買入れ等」という。)に係る入札参加業者の選定等を厳正かつ公正に行うために設置する日向市物品等入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市物品等入札参加者審査小委員会(以下「審査小委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織)

第2条 審査委員会の委員は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総合政策部長

(3) 市民環境部長

(4) 福祉部長

(5) 健康長寿部長

(6) 商工観光部長

(7) 農林水産部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道局長

(審査委員会の審査事項)

第3条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 予定価格が2,000万円以上の物品の買入れ等に係る競争入札参加者の選定に関すること。

(2) 関係規則、告示等の制定及び改廃に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(委員長)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

6 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。

7 審査委員会の会議は、公開しない。

(書面審査)

第6条 委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員の意見を聴き、会議を招集しないで、書面による審査をすることができる。

(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。

(2) 事案が軽易なものと認められるとき。

(秘密の保持)

第7条 審査委員会の委員及び関係職員は、審査内容について、厳に秘密を保持しなければならない。

(審査小委員会の組織)

第8条 審査小委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は総務部長をもって充て、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総合政策課長

(3) 税務課長

(4) 福祉課長

(5) 高齢者あんしん課長

(6) 商工港湾課長

(7) 農業畜産課長

(8) 都市政策課長

(9) 下水道課長

(10) 財政課長

(審査小委員会の審査事項)

第9条 審査小委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 予定価格が500万円以上から2,000万円未満までの物品の買入れ等に係る競争入札参加者の選定に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(準用)

第10条 第4条から第7条までの規定は、審査小委員会の運営に準用する。

(庶務)

第11条 審査委員会及び審査小委員会の庶務は、財政課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第18号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市物品等入札参加者審査委員会規程

平成20年5月30日 訓令甲第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月30日 訓令甲第17号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成27年3月24日 訓令第8号
平成28年12月20日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号