○日向市物品等入札参加者審査委員会規程

平成20年5月30日

訓令甲第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 審査委員会(第2条―第7条)

第3章 審査小委員会(第8条―第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市物品等入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市物品等入札参加者審査小委員会(以下「審査小委員会」という。)の設置及び組織並びに審査の手続等について定めるものとする。

第2章 審査委員会

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うために、審査委員会を置く。

(1) 物品等に係る入札参加資格の認定に関すること。

(2) 物品等に係る入札参加資格の取消しに関すること。

(3) 物品等に係る指名停止に関すること。

(4) 設計額が2,000万円以上の物品等の契約に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。

(5) 審査委員会で審査された契約に係る変更契約の決定に関すること(変更見込額が当初契約額の30パーセントを超えるものに限る。)

(6) 審査委員会及び審査小委員会の機能に係る例規の制定及び改廃に関すること。

(7) その他特に必要があると認める事項

2 審査委員会は、前項各号に規定する事務のほか、審査小委員会が会議を開くことができない場合には次に掲げる事務を行うことができる。

(1) 第8条第1号に規定する事務

(2) 第8条第2号に規定する事務

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部長

(7) 経済戦略部長

(8) 農林水産部長

(9) 建設部長

(10) 上下水道局長

2 審査委員会の委員長は、副市長とする。

(委員長)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員(副市長を除く。)が事故のため出席できないときは、当該委員の属する部局の課長が代理して出席することができる。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

5 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。

6 審査委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第6条 委員長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員の意見を聴き、書面審議をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。

(2) 事案が軽易なものと認められるとき。

(指名停止に係る審査申出)

第7条 総務課長は、指名停止に関する事案があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載して、委員長に審査の申出をしなければならない。

(1) 事業者名

(2) 指名停止の理由

(3) 経緯及び意見

(4) 指名停止の期間

(5) その他必要な事項

第3章 審査小委員会

(設置)

第8条 次に掲げる事務を行うために、審査小委員会を置く。

(1) 設計額が500万円以上2,000万円未満の物品等の契約に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。

(2) 審査小委員会で審査された契約に係る変更契約の決定に関すること(変更見込額が当初契約額の30パーセントを超えるものに限る。)

(3) その他特に必要があると認める事項

(組織)

第9条 審査小委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総合政策課長

(3) 税務課長

(4) 福祉課長

(5) 高齢者あんしん課長

(6) 商工港湾課長

(7) 農業畜産課長

(8) 都市政策課長

(9) 下水道課長

(10) 総務課長

2 審査小委員会の委員長は、総務部長とする。

(準用)

第10条 第4条から第6条までの規定は、審査小委員会の運営に準用する。この場合において、第5条第2項中「副市長」は「総務部長」と、「部局の課長」は「課の課長補佐」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(庶務)

第11条 審査委員会及び審査小委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第18号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月20日訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年11月5日訓令第37号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第12号の2)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市物品等入札参加者審査委員会規程

平成20年5月30日 訓令甲第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月30日 訓令甲第17号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成27年3月24日 訓令第8号
平成28年12月20日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和6年8月20日 訓令第32号
令和6年11月5日 訓令第37号
令和7年3月28日 訓令第6号
令和8年4月1日 訓令第12号の2