○日向市損害賠償審査会規程
平成22年11月12日
訓令甲第14号
(設置)
第1条 本市の損害賠償に係る事項について、適正かつ公正な審査を行うため、日向市損害賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第709条、第715条及び第717条の規定による損害賠償責任の有無及び当該賠償額並びに求償権の行使及び当該求償額に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び当該賠償額の決定に係る監査委員に対する監査手続きの有無等に関すること。
(5) その他損害賠償等に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
(3) 職員課長
(4) 総合政策課長
(5) 財政課長
(6) 資産経営課長
(7) 建設課長
2 審査会に会長を置く。
3 会長は、総務部長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員は、事案の審査にあたる。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(書面審査)
第6条 会長は、緊急を要すると認めるとき又は次に掲げる事案について、委員の書面による審査をもって会議に代えることができる。
(1) 賠償見込額が50万円未満となる物的損害に係るもの
(2) 賠償見込額が10万円未満となる人的損害に係るもの
(3) 前2号のほか会議を招集する必要がないと認めるもの
(書類の提出要求等)
第7条 会長は、審査のため必要があるときは、課長等に対して必要な書類等の提出を求め、又は関係職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 会長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月22日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年1月29日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月28日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年10月3日訓令第24号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。