○日向市公正入札調査委員会設置規程

平成19年12月1日

訓令甲第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築設計業務及びその他業務(以下「建設工事等」という。)並びに物品の買入れ、借入れ、製造(修繕を含む。)、売払い、印刷等(建設工事等に係るものを除く。以下「物品等」という。)にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会等関係機関との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うために設置する日向市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部長

(7) 商工観光部長

(8) 農林水産部長

(9) 建設部長

(10) 上下水道局長

2 入札談合にかかわると認められる事象が発生した場合は、前項に規定する委員のほか、当該入札談合に係る建設工事等を主管する課長及び市長が必要と認める課長を委員として加えるものとする。

3 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 委員会は、建設工事等に係る入札談合の調査及び審議を行う。

(職務)

第4条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

3 第2条第2項に定める課長が出席できないときは、課長補佐及び係長が代理して出席するものとする。

(会議)

第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約事務の総合調整を担当する課において行う。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日向市公正入札調査委員会設置規程

平成19年12月1日 訓令甲第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月1日 訓令甲第38号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年3月31日 訓令第9号