○日向市建設業者等審査委員会規程

平成18年4月1日

訓令甲第26号

日向市建設業者等資格、指名審査会規程(平成9年日向市訓令(甲)第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第11条第1項の規定に基づき日向市建設業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市建設業者等小委員会(以下「審査小委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織)

第2条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部長

(7) 商工観光部長

(8) 農林水産部長

(9) 建設部長

(10) 上下水道局長

2 審査委員会の委員長は、副市長とする。

(委員長)

第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

6 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。

7 審査委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第5条 委員長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員の意見を聴き、書面審議をもって会議に代えることができる。

(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。

(2) 事案が軽易なものと認められるとき。

(指名停止に係る審査申出)

第6条 関係課長は、指名停止に関する事案があるときは、遅滞なく、指名停止審査申出書(別記様式)により、委員長に審査の申出をしなければならない。

(秘密の保持)

第7条 審査委員会の委員及び関係職員は、審議内容について、厳に秘密を保持しなければならない。

(審査小委員会の組織)

第8条 審査小委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 財政課長

(3) 建築住宅課長

(4) 農業畜産課長

(5) 都市政策課長

(6) 建設課長

(7) 市街地整備課長

(8) 下水道課長

(9) 水道課長

2 審査小委員会の委員長は、総務部長とする。

(準用)

第9条 第3条から第5条まで及び第7条の規定は、審査小委員会の運営に準用する。

(庶務)

第10条 審査委員会及び審査小委員会の庶務は、財政課において処理する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令(甲)第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

日向市建設業者等審査委員会規程

平成18年4月1日 訓令甲第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第26号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令甲第10号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号