○日向市建設業者等審査委員会規程
平成18年4月1日
訓令甲第26号
日向市建設業者等資格、指名審査会規程(平成9年日向市訓令(甲)第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第11条第1項の規定に基づき日向市建設業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市建設業者等小委員会(以下「審査小委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会の組織)
第2条 審査委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総合政策部長
(4) 市民環境部長
(5) 福祉部長
(6) 健康長寿部長
(7) 商工観光部長
(8) 農林水産部長
(9) 建設部長
(10) 上下水道局長
2 審査委員会の委員長は、副市長とする。
(委員長)
第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員(副市長を除く。)が事故のため出席できないときは、当該委員の属する部局の課長が代理して出席することができる。
5 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
7 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。
8 審査委員会の会議は、公開しない。
(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。
(2) 事案が軽易なものと認められるとき。
(指名停止に係る審査申出)
第6条 関係課長は、指名停止に関する事案があるときは、遅滞なく、指名停止審査申出書(別記様式)により、委員長に審査の申出をしなければならない。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の委員及び関係職員は、審議内容について、厳に秘密を保持しなければならない。
(審査小委員会の組織)
第8条 審査小委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 財政課長
(3) 建築住宅課長
(4) 農業畜産課長
(5) 都市政策課長
(6) 建設課長
(7) 市街地整備課長
(8) 下水道課長
(9) 水道課長
2 審査小委員会の委員長は、総務部長とする。
(庶務)
第10条 審査委員会及び審査小委員会の庶務は、財政課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日訓令第31号)
この訓令は、公表の日から施行する。