○日向市建設業者等審査委員会規程
平成18年4月1日
訓令甲第26号
日向市建設業者等資格、指名審査会規程(平成9年日向市訓令(甲)第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 審査委員会(第2条―第7条)
第3章 審査小委員会(第8条―第10条)
第4章 補則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市建設業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び日向市建設業者等小委員会(以下「審査小委員会」という。)の設置及び組織並びに審査の手続等について定めるものとする。
第2章 審査委員会
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うために、審査委員会を置く。
(1) 建設業者等に係る入札参加資格の認定に関すること。
(2) 建設業者等に係る入札参加資格の取消しに関すること。
(3) 建設業者等に係る指名停止に関すること。
(4) 設計額が2,000万円以上の建設工事に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。
(5) 設計額が1,000万円以上の建設コンサルタント業務等及びその他業務に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。
(6) 審査委員会で審査された契約に係る変更契約の決定に関すること(変更見込額が当初契約額の30パーセントを超えるものに限る。)。
(7) 審査委員会及び審査小委員会の権能に係る例規の制定及び改廃に関すること。
(8) その他特に必要があると認める事項
2 審査委員会は、前項各号に規定する事務のほか、審査小委員会が会議を開くことができない場合には、次に掲げる事務を行うことができる。
(1) 第8条第1号に規定する事務
(2) 第8条第2号に規定する事務
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総合政策部長
(4) 市民環境部長
(5) 福祉部長
(6) 健康長寿部長
(7) 経済戦略部長
(8) 農林水産部長
(9) 建設部長
(10) 上下水道局長
2 審査委員会の委員長は、副市長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員(副市長を除く。)が事故のため出席できないときは、当該委員の属する部局の課長が代理して出席することができる。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、議事の決定に際し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
5 審査事項が委員の近親の者に関係がある場合は、その委員は会議に出席することができない。
6 審査委員会の会議は、公開しない。
(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。
(2) 事案が軽易なものと認められるとき。
(指名停止に係る審査申出)
第7条 総務課長は、指名停止に関する事案があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載して、委員長に審査の申出をしなければならない。
(1) 事業者名
(2) 指名停止の理由
(3) 経緯及び意見
(4) 指名停止の期間
(5) その他必要な事項
第3章 審査小委員会
(設置)
第8条 次に掲げる事務を行うために、審査小委員会を置く。
(1) 設計額が300万円以上2,000万円未満の建設工事に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。
(2) 設計額が300万円以上1,000万円未満の建設コンサルタント業務等及びその他業務に係る一般競争入札参加資格要件及び指名競争入札における指名業者の決定並びに随意契約の決定に関すること。
(3) 審査小委員会で審査された契約に係る変更契約の決定に関すること(変更見込額が当初契約額の30パーセントを超えるものに限る。)。
(4) その他特に必要があると認める事項
(組織)
第9条 審査小委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務課長
(3) 建築住宅課長
(4) 農業畜産課長
(5) 都市政策課長
(6) 建設課長
(7) 市街地整備課長
(8) 下水道課長
(9) 水道課長
2 審査小委員会の委員長は、総務部長とする。
第4章 補則
(庶務)
第11条 審査委員会及び審査小委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月20日訓令第31号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第12号の3)
この訓令は、公表の日から施行する。