○日向市男女共同参画行政推進会議設置規程
平成6年11月21日
訓令(甲)第23号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画行政に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、日向市男女共同参画行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 男女共同参画行政に関する施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。
(2) 男女共同参画行政に関する施策の関係課相互間の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画行政の推進に関すること。
(推進会議)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は教育長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
5 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、推進会議の必要な事項について調査、研究する。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、幹事の互選により定める。
5 幹事は、別表2に掲げる職にある者及び市長が必要と認める者をもって充てる。
6 前項の市長が必要と認める者をもって充てる幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠幹事の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 幹事会の会議は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。
8 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
9 幹事長に事故あるときは、幹事のうちからあらかじめ幹事長が指名した者が、その職務を代理する。
(担当者会)
第6条 幹事会の所掌事務を円滑に推進するため、担当者会を置くことができる。
2 担当者会は、幹事会の各委員が推薦する所属職員1名ずつをもって組織する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、人権・同和行政・男女共同参画推進室において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年11月21日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令(甲)第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令(甲)第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定中「助役」を「副市長」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令(甲)第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
日向市男女共同参画行政推進会議
総合政策部長
総務部長
市民環境部長
福祉部長
健康長寿部長
商工観光部長
農林水産部長
建設部長
消防長
上下水道局長
教育部長
別表2(第5条関係)
幹事会
総合政策課長
秘書広報課長
地域コミュニティ課長
財政課長
防災推進課長
職員課長
国民健康保険課長
市民課長
福祉課長
こども課長
高齢者あんしん課長
健康増進課長
商工港湾課長
観光交流課長
農業畜産課長
ふるさと物産振興課長
林業水産課長
市街地整備課長
建設課長
建築住宅課長
消防本部警防課長
教育総務課長
学校教育課長
生涯学習課長
スポーツ・文化振興課長
図書館長
農業委員会事務局長