○日向市土地利用対策調整会議規程

昭和53年9月6日

訓令(乙)第2号

(設置)

第1条 市における土地の有効かつ計画的な利用について、関係課かいの調整を図り、土地利用対策を総合的に推進するため、日向市土地利用対策調整会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の土地利用計画に関すること。

(2) 大規模取引等における事前指導に関すること。

(3) 規制区域の指定に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出若しくは許可及び遊休土地に関して、特に必要と認めるものに関すること。

(5) 市に存する土地の利用について、特に調整を必要とする事項に関すること。

(6) その他土地利用について必要な事項に関すること。

(構成等)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもつて構成する。

2 会長は、副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民環境部長

(4) 福祉部長

(5) 健康長寿部長

(6) 商工観光部長

(7) 農林水産部長

(8) 建設部長

4 会長は、必要に応じ、第1項に定める者以外に臨時委員を対策会議に出席させることができる。なお、この場合における臨時委員は、会長が指名する者をもつて充てる。

5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員があらかじめその代理者を定めたときは、その者を委員とみなす。

(会議)

第4条 対策会議は、会長が招集し、かつ、議長を務める。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか対策会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和55年7月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年5月14日訓令(乙)第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日訓令(乙)第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日訓令(乙)第1号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令(乙)第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令(乙)第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市土地利用対策調整会議規程

昭和53年9月6日 訓令乙第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年9月6日 訓令乙第2号
昭和55年7月31日 訓令甲第3号
昭和58年5月14日 訓令乙第4号
昭和62年3月31日 訓令乙第6号
平成10年6月23日 訓令乙第1号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令乙第10号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成21年6月29日 訓令乙第2号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号