○日向市総合計画策定委員会設置規程

平成12年6月20日

訓令(甲)第8号

(名称及び目的)

第1条 日向市総合計画(以下「総合計画」という。)に関する基本的事項を審議し、計画原案を策定するため、日向市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、副市長、教育長、理事、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、東郷総合支所長、消防長、議会事務局長、上下水道局長及び教育部長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総合政策部長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(専門部会)

第5条 委員会の審議を円滑にするため、専門部会を設置する。

2 専門部会は、政策の分野毎に設置し、各部会は、部会長、副部会長及び部員によって構成する。

3 専門部会の構成及び構成員は、委員長が指定する。

4 専門部会は、部会長が招集する。

5 専門部会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合計画策定に関する資料の収集及び分析

(2) 総合計画の具体的な計画原案の作成

(3) 総合計画の進行管理

(ワーキング・グループ)

第6条 専門部会にワーキング・グループを置く。

2 ワーキング・グループのメンバーは、専門部会長が選任する。

3 ワーキング・グループにリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。

4 ワーキング・グループは、専門部会の資料収集、分析及び計画素案の作成を行う。

(専門部会長会等)

第7条 委員長は、必要に応じて、専門部会長会又はワーキング・グループリーダー会を開催するものとする。

(任期)

第8条 委員及びワーキング・グループの任期は、総合計画が策定されるまでとする。

(庶務)

第9条 委員会及び専門部会の庶務は、総合政策課において処理する。

(報告)

第10条 委員会は、結果を市長に報告するものとする。

(雑則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年6月20日から施行する。

(平成18年8月26日訓令(甲)第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令(甲)第9―2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市総合計画策定委員会設置規程

平成12年6月20日 訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年6月20日 訓令甲第8号
平成18年8月26日 訓令甲第30号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年2月25日 訓令甲第8号
平成21年6月26日 訓令甲第13号
平成23年4月1日 訓令甲第9号の2
平成24年2月17日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第15号