○日向市情報化推進委員会設置規程
平成15年5月6日
訓令(甲)第9号
(設置)
第1条 市の情報化及び情報セキュリティ対策に関する事務を適切に推進するため、日向市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報システム、情報通信機器等へのICT技術の利活用等、庁内情報化の推進に関すること。
(2) 地域における情報通信機能の整備等、地域情報化の推進に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ対策に関する規程及び計画の策定、見直し等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報化推進及び情報セキュリティ対策のために市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、東郷総合支所長、上下水道局長、消防長、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長とし、副委員長は総合政策部長とする。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員長は、最高情報統括責任者補佐官を委員会の事務に従事させることができる。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要の都度委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、必要に応じて関係職員の会議への出席を求めることができる。
(部会及び作業班)
第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査し、又は研究するため、委員会に部会又は作業班を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する部長、課長等で構成する。
3 作業班は、委員長が指名する職員で構成する。
4 部会員及び作業班員の任期は、第1項の調査又は研究が終了するまでとする。
(DXリーダー)
第7条 庁内情報化及び情報セキュリティ対策を推進するため、各課かいにDXリーダーを設置し、次に掲げる業務を行う。
(1) 情報セキュリティ確保に必要な業務
(2) 庁内ネットワーク運用・保守に係る現場での必要な処理対応
(3) 各部署におけるデジタル技術活用の推進
(4) 各課かいに配備されている情報システム、情報通信機器等の運用・保守
(5) 各課かいが独自に導入した情報システム、情報通信機器等の運用・保守
(6) 情報政策担当部署との連絡・調整
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政改革・デジタル推進課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日訓令(甲)第25号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の日から平成20年2月24日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは、「副市長、地域自治区の区長」と読み替えるものとする。
附則(平成21年6月26日訓令(甲)第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年2月15日訓令(甲)第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月31日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。