○日向市有害鳥獣対策協議会設置要綱

平成20年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 日向市における鳥獣による農林水産業、生活環境又は生態系に係る被害の防止を目的として実施する有害鳥獣の捕獲等を適正かつ円滑に行うために、日向市有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(有害鳥獣対策事業)

第2条 協議会は、次に定めるところにより有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)を編成し、有害鳥獣の捕獲(以下「捕獲」という。)を行うものとする。

2 捕獲班は、次に掲げる要件を備える15人以下で編成する。

(1) 銃器による捕獲を行う班員は、原則として従事する年度の前々年度から引き続き宮崎県の狩猟者登録を受けたもので、かつ、5年以上の狩猟経験及び技術の優れている者であること。ただし、真にやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 網又はわなを用いて捕獲を行う班員は、原則として従事する年度の前年度に狩猟登録を受けている者であること。

(3) 日向市に住所を有している者であること。

(4) 捕獲の趣旨を理解し、必要なときにいつでも捕獲に従事できる者であること。

(5) 狩猟者保険に加入していること。

3 捕獲班に班長を置き、班長は事故の防止及び狩猟等マナーの徹底に努めるよう班員を指揮するものとする。

4 捕獲班は、農林産物等の被害者等から捕獲の要請があったときは、延滞なく捕獲対象鳥獣及び捕獲方法に応じて、環境大臣、知事等に鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る申請を行い、捕獲許可証受領後、直ちに捕獲に取り掛かるものとする。

5 協議会は、捕獲班を編成したときは、宮崎県で定められた様式により有害鳥獣捕獲班名簿を東臼杵農林振興局長に提出するものとする。

(野猿対策事業)

第3条 協議会は、前条に定めるもののほか、次に定めるところにより野猿特別捕獲班(以下「野猿捕獲班」という。)を編成することができる。

2 野猿捕獲班は、次に掲げる要件を備える者で編成する。

(1) 従事する年度の前年度の宮崎県の網・わな猟免許及び第1種銃猟免許の狩猟者登録を受けた者であり、狩猟経験と技術の優れている者であること。ただし、真にやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 日向市に住所を有している者であること。

(3) 野猿群の生息域等に精通し、捕獲の趣旨を理解し、必要なときにいつでも捕獲に従事できる者であること。

(4) 原則として捕獲班の班員と重複しない者であること。

(5) 狩猟者保険に加入していること。

3 野猿捕獲班に班長を置き、班長は、事故の防止及び狩猟等マナーの徹底に努めるよう班員を指揮するものとする。

4 野猿捕獲班は、効果的な捕獲及び野猿被害対策の普及啓発に必要な技術の習得に努めるのもとする。

5 野猿捕獲班は、農林産物等の被害者等から捕獲の要請があったときは、延滞なく捕獲対象鳥獣及び捕獲方法に応じて、環境大臣、知事等に鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る申請を行い、捕獲許可証受領後、直ちに捕獲に取り掛かるものとする。

6 協議会は、野猿捕獲班を編成したときは、宮崎県で定められた様式により有害鳥獣捕獲班名簿を東臼杵農林振興局長に提出するものとする。

(協議会の構成)

第4条 協議会の委員は、次に掲げるものの中から構成する。

(1) 日向地区猟友会

(2) 日向農業協同組合

(3) 耳川広域森林組合

(4) 内水面漁業協同組合

(5) 日向市担当課長及び関係職員

(6) その他市長が推薦する者

(事務局)

第5条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 協議会の事務局は、日向市林業水産課に置く。

3 事務局長は、林業水産課林業振興係長をもって充てる。

(その他)

第6条 この告示に定めるほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年8月6日告示第151号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市有害鳥獣対策協議会設置要綱

平成20年4月1日 告示第53号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成20年4月1日 告示第53号
平成21年8月6日 告示第151号
平成26年3月31日 告示第54号