○日向市農林水産業振興計画策定要綱

平成19年11月1日

告示第146号

(策定委員会の設置)

第1条 日向市農林水産業振興計画(以下「振興計画」という。)に関する基本的事項を審議し、振興計画の案を策定するため、日向市農林水産業振興計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(策定委員会の委員)

第2条 策定委員会の委員は、副市長、総合政策部長、農林水産部長、東郷総合支所長、総合政策課長、農業畜産課長、林業水産課長及び農業委員会事務局長とする。

(策定委員会の委員長等)

第3条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長とし、副委員長は農林水産部長とする。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(策定委員会の会議)

第4条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(検討委員会の設置)

第5条 策定委員会の事務を円滑に遂行し、かつ、市民参画により振興計画を策定するために、農業振興検討委員会、林業振興検討委員会及び水産業振興検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の所掌事項)

第6条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振興計画策定に関する資料の収集及び分析

(2) 振興計画の具体的な案の作成

(3) 振興計画策定の進行管理

(検討委員会の委員)

第7条 検討委員会は、それぞれ農業、林業及び水産業に関係する行政機関及び団体に所属する者並びに消費者の代表を委員として構成する。

(検討委員会の会長等)

第8条 検討委員会にそれぞれ会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第9条 検討委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(作業部会)

第10条 検討委員会にそれぞれ作業部会を置く。

2 作業部会の委員は、検討委員会の会長が選任する。

3 作業部会に部長を置き、作業部会の委員の互選により選任する。

4 作業部会は、検討委員会において使用する資料の収集及び分析並びに計画素案の作成を行う。

(任期)

第11条 策定委員会並びに検討委員会及び作業部会の委員の任期は、振興計画が策定されるまでとする。

(会長会、部長会)

第12条 策定委員会の委員長は、各検討委員会間及び各作業部会間の調整を図るため、必要に応じて検討委員会の会長会又は作業部会の部長会を開催するものとする。

(報告)

第13条 検討委員会は、その所掌事項の経過又は結果を策定委員会に報告するものとする。

2 策定委員会は、その審議の結果及び振興計画の案を市長に報告するものとする。

(庶務)

第14条 策定委員会及び検討委員会の庶務は、農業畜産課において処理する。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

日向市農林水産業振興計画策定要綱

平成19年11月1日 告示第146号

(平成29年4月1日施行)