○日向市環境保全型農業推進協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業の推進を図るため、日向市環境保全型農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 環境保全型農産物の認証(以下「認証」という。)に関する審議及び決定に関すること。

(2) 研修会、研究会、講演会、意見交換会等の開催及び参加に関すること。

(3) その他環境保全型農業の推進に必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。ただし、委員は20人以内とする。

(1) 日向市農林水産部長

(2) 日向市農業委員会会長

(3) 東臼杵農林振興局農業経営課長

(4) 日向農業協同組合の市内各支店長

(5) 生産者代表

(6) 消費者代表

(7) 学識経験者

(8) 株式会社JAファームひゅうが常務取締役

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期中途で委員が欠けたときは、当該委員が属していた第1項各号に掲げる区分に従い、後任の委員を選任する。この場合において、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に、会長1名、副会長2名及び監事2名を置くことができる。

2 会長は、日向市農林水産部長とし、協議会を代表して会務を総理する。

3 副会長は、委員の中からの互選とし、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、委員の中からの互選とし、協議会の会計を監査する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数の出席で成立する。

4 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(認証審査機関)

第6条 協議会に、認証の審査機関として日向市環境保全型農業認証審査委員会(以下「認証審査委員会」という。)を置く。

2 認証審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げるもののうちから、会長が選任する。

(1) 東臼杵農林振興局

(2) 日向農業協同組合

(3) 市職員

3 認証審査委員会で協議された事項は、協議会に報告するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するため、日向市農林水産部農業畜産課内に事務局を置く。

(経費)

第8条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年2月1日告示第7号)

この告示は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年4月1日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年10月11日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第159号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

日向市環境保全型農業推進協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第157号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成18年4月1日 告示第157号
平成19年4月1日 告示第67号
平成20年2月1日 告示第7号
平成20年4月1日 告示第57号
平成23年10月11日 告示第136号
平成26年3月31日 告示第54号
平成26年12月19日 告示第159号
平成29年4月1日 告示第72号