○日向市環境保全型農業推進協議会設置要綱
平成18年4月1日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業の推進を図るため、日向市環境保全型農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 環境保全型農産物の認証(以下「認証」という。)に関する審議及び決定に関すること。
(2) 研修会、研究会、講演会、意見交換会等の開催及び参加に関すること。
(3) その他環境保全型農業の推進に必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。ただし、委員は20人以内とする。
(1) 日向市農林水産部長
(2) 日向市農業委員会会長
(3) 東臼杵農林振興局農業経営課長
(4) 日向農業協同組合の市内各支店長
(5) 生産者代表
(6) 消費者代表
(7) 学識経験者
(8) 株式会社JAファームひゅうが常務取締役
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期中途で委員が欠けたときは、当該委員が属していた第1項各号に掲げる区分に従い、後任の委員を選任する。この場合において、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に、会長1名、副会長2名及び監事2名を置くことができる。
2 会長は、日向市農林水産部長とし、協議会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、委員の中からの互選とし、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 監事は、委員の中からの互選とし、協議会の会計を監査する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数の出席で成立する。
4 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(認証審査機関)
第6条 協議会に、認証の審査機関として日向市環境保全型農業認証審査委員会(以下「認証審査委員会」という。)を置く。
2 認証審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げるもののうちから、会長が選任する。
(1) 東臼杵農林振興局
(2) 日向農業協同組合
(3) 市職員
3 認証審査委員会で協議された事項は、協議会に報告するものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため、日向市農林水産部農業畜産課内に事務局を置く。
(経費)
第8条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年2月1日告示第7号)
この告示は、平成20年2月25日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。