○日向市地場産業振興対策協議会要綱

昭和56年3月2日

告示第8号

(設置)

第1条 本市における地場産業の開発を図るため、農林水産物及び工業、工芸製品等について既存の地場産業及び地場産業による製品(以下「地場製品」という。)の見直しを行うとともに、新規の地場製品の開発等を具体的に推進するため、日向市地場産業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市内で生産される農林水産物の開発及び再開発

(2) 本市特産の伝統工芸品、民芸家具及び銘菓、工業製品等の開発及び再開発

(3) 先進地の視察及び研究

(4) 地場製品の展示即売会の開催

(5) その他地場産業振興に関する必要な事項

(会員)

第3条 協議会は、商工業(観光を含む。)、水産及び農林業の団体の代表者で構成する。

2 協議会に商工部会、水産部会及び農林部会(以下「部会」という。)を置く。

(入退会)

第4条 本会に加入しようとする団体は、入会申込書を会長に提出し、本会の承認を得なければならない。

2 本会を退会しようとする団体は、退会届を会長に提出し、本会の承認を得なければならない。ただし、団体がその存続性を失したときは、この会員を退会したものとみなす。

(役員)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名及び監事2名を置き、会員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 監事は、本会の会計を監査する。

5 役員の任期は、2年とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会長及び副部会長)

第7条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会において委員の互選により定める。

2 部会長は、部会を代表し、部会務を統括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(経費)

第8条 協議会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、商工港湾課において処理する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年3月31日告示第14号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年5月30日告示第29―2号)

この要綱は、平成元年5月30日から施行し、現に委員である者は改正後の要綱第3条の会員とみなすものとする。

(平成14年4月1日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年6月25日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地場産業振興対策協議会要綱

昭和56年3月2日 告示第8号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
昭和56年3月2日 告示第8号
昭和62年3月31日 告示第14号
平成元年5月30日 告示第29号の2
平成14年4月1日 告示第60号
平成20年6月25日 告示第109号