○細島港を核としたグランドデザイン策定協議会設置要綱

平成23年4月1日

告示第54号

(設置)

第1条 民間と行政とが連携協力し、細島港を核とする日向地域の産業等の活性化に向けた長期的な構想「細島港を核としたグランドデザイン」(以下「グランドデザイン」という。)を策定するため、「細島港を核としたグランドデザイン策定協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び審議を行う。

(1) グランドデザインの立案及び策定に関すること。

(2) 関係団体の連携協力体制に関すること。

(3) 細島港の整備及び振興に関すること。

(4) 産業の活性化に関すること。

(5) その他協議会において必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民間企業

(2) 学識経験者

(3) 港湾運送事業者

(4) 関係行政機関に所属する者

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、グランドデザインが策定されるまでとする

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 協議会は、会議に必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は公正かつ公平な議論を行わなければならない。

2 委員は、協議会が公表した情報を除いて、会議等を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、商工港湾課において処理し、商工港湾課長が事務局長を務める。

(庁内委員会)

第9条 協議会に本市各部長で組織する庁内委員会を置き、協議会において協議する事項等について協議及び審議を行う。

(専門委員会)

第10条 協議会に民間と行政とで組織する専門委員会を置き、協議会における決定事項を推進する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

細島港を核としたグランドデザイン策定協議会設置要綱

平成23年4月1日 告示第54号

(平成23年4月1日施行)