○日向市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年10月12日

告示第43号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正を期すため養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について判定を行う。

(1) 養護老人ホームヘの入所希望者に係る入所措置の要否に関すること。

(2) 養護老人ホームに入所中の者に係る入所措置継続の要否に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日向保健所長

(2) 日向市高齢者あんしん課長

(3) 医師 1人

(4) 養護老人ホーム施設長 2人

(5) 地域包括支援センター職員 1人

(6) 老人福祉施設(養護老人ホームを除く。)の施設長 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議における要否判定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、会議の運営に関し必要があると認めたときは、関係者に対し会議への出席を求めることができる。この場合において、委員が関係者の出席が必要と認めたときは、その関係者の出席を会長に要請することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、昭和60年11月1日から施行する。

2 東郷町の編入の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成3年4月1日告示第18号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年5月30日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日告示第13号)

この告示は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

日向市養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年10月12日 告示第43号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年10月12日 告示第43号
平成3年4月1日 告示第18号
平成7年4月1日 告示第21号
平成12年5月30日 告示第73号
平成18年2月24日 告示第13号
平成18年3月31日 告示第146号
平成26年3月7日 告示第25号