○日向市高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱

平成10年12月16日

告示第89号

日向市老人保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成6年日向市告示第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 日向市の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「事業計画等」という。)を策定、事業計画等の推進にあたり、市民、関係団体等の意見を反映することを目的に、日向市高齢者保健福祉計画等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事業計画等の策定に関すること。

(2) 事業計画等の推進の方策に関すること。

(3) 事業計画等に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

(5) 日向市の職員

(6) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 前項の場合において、委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年の4月1日から起算するものとする。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 推進委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第7条 会長は、推進委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に委嘱又は任命された委員の任期については、平成12年3月31日までとする。

(平成14年1月18日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年1月17日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年7月28日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年8月13日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年8月24日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月20日告示第163号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱

平成10年12月16日 告示第89号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年12月16日 告示第89号
平成14年1月18日 告示第4号
平成17年1月17日 告示第4号
平成21年6月29日 告示第141号
平成23年7月28日 告示第106号
平成26年8月13日 告示第119号
平成29年8月24日 告示第144号
令和2年5月20日 告示第163号