○日向市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月6日

告示第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、日向市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会の事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び保護又は支援に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報の交換に関すること。

(3) 要保護児童対策の関係機関等の協力体制に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体(以下「機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、日向市福祉部こども課を指定する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、別表に掲げる委員で構成する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 次条に規定する実務者会議の円滑な運営のための環境整備に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するための必要な事項に関すること。

3 代表者会議に会長及び副会長を置く。

4 会長は日向市副市長をもって充て、副会長は会長が代表者会議の委員のうちから指名する。

5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 代表者会議は、会長が招集する。

(実務者会議)

第6条 実務者会議の構成等は、協議会が定める。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議の構成員は、当該会議において検討の対象となる要保護児童等に関係する機関の担当者で構成する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の援助方針の確立、役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集する。

(秘密の保持)

第8条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月16日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月21日告示第17号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年6月5日告示第136号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第81号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条・第5条関係)

区分

機関及び団体

代表者会議の委員

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号関係)

日向市

日向市副市長

日向市福祉部長

日向市教育委員会

日向市教育長

日向市立小中学校校長会

日向市立小中学校校長会長

宮崎地方法務局延岡支局

宮崎地方法務局延岡支局長

延岡児童相談所

延岡児童相談所長

日向警察署

日向警察署生活安全課長

日向保健所

日向保健所長

法人(法第25条の5第2号関係)

鐘ヶ浜学園

鐘ヶ浜学園長

日向市社会福祉協議会

日向市社会福祉協議会長

日向市東臼杵郡医師会

日向市東臼杵郡医師会長

宮崎県産婦人科医会

宮崎県産婦人科医会長

宮崎県小児科医会

宮崎県小児科医会長

その他の者(法第25条の5第3号関係)

日向市学校法人立幼稚園協会

日向市学校法人立幼稚園協会長

日向市区長公民館長連合会

日向市区長公民館長連合会長

日向市保育協議会

日向市保育協議会長

日向市民生委員児童委員協議会

日向市民生委員児童委員協議会長

日向人権擁護委員協議会

日向人権擁護委員協議会長

日向市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年2月6日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年2月6日 告示第8号
平成21年3月16日 告示第36号
平成25年1月21日 告示第17号
平成25年6月5日 告示第136号
平成26年3月31日 告示第54号
平成26年11月18日 告示第147号
令和2年3月26日 告示第81号
令和3年4月1日 告示第109号