○日向市地域福祉推進委員会設置要綱

平成20年12月15日

告示第189号

(設置)

第1条 日向市地域福祉計画に係る施策の推進を図るため、日向市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、日向市地域福祉計画の推進について調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 保健・医療関係者

(3) 市民団体の代表者

(4) 学識経験者

(5) 市民から公募した者

(6) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉計画に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する

(令和4年10月24日告示第287号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地域福祉推進委員会設置要綱

平成20年12月15日 告示第189号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年12月15日 告示第189号
令和4年10月24日 告示第287号