○日向市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成24年5月9日
告示第95号
(設置)
第1条 日向市における多様な福祉課題について公民協働による解決を図り、充実した地域福祉の実現に向けた日向市地域福祉計画を策定するため、日向市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民代表
(5) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 会長は、策定委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、福祉課地域共生政策係において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月20日告示第227号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第69号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。