○日向市窓口サービス向上委員会設置要綱

平成17年10月31日

告示第120号

(設置)

第1条 市民の利用しやすい窓口業務体制づくりについて協議するため、日向市窓口サービス向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 窓口の休日及び平日時間外開庁に関すること。

(2) 総合窓口に関すること。

(3) 昼休み窓口業務開設に関すること。

(4) 個人番号カードの多目的利用に関すること。

(5) 窓口関係課(かい)との連携に関すること。

(6) その他窓口業務に関すること。

2 委員会は、前項の規定により協議した事項を日向市行政改革推進本部へ報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 行政改革・デジタル推進課行革推進係長

(2) 市民課市民窓口係長

(3) 市民課市民相談係

(4) 税務課債権・管理係長

(5) 健康増進課健康づくり係長

(6) 国民健康保険課国民健康保険係長

(7) 建築住宅課住宅管理係長

(8) 福祉課障がい者支援係長

(9) こども課子育て支援係長

(10) 高齢者あんしん課介護給付係長

(11) 水道課総務係長

(12) 学校教育課学事係長

(13) 前各号に掲げる者のほか、日向市行政改革推進本部専門委員会会長が必要と認める職にある者

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政改革・デジタル推進課行革推進係において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第91号の2)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第103号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市窓口サービス向上委員会設置要綱

平成17年10月31日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成17年10月31日 告示第120号
平成21年6月29日 告示第141号
平成24年2月17日 告示第17号
平成24年3月29日 告示第52号
平成26年3月31日 告示第54号
平成26年5月30日 告示第91号の2
平成28年4月1日 告示第60号
平成30年3月28日 告示第54号
平成31年3月20日 告示第45号
令和3年4月1日 告示第109号
令和4年3月24日 告示第94号
令和5年3月31日 告示第103号