○日向市職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱

平成21年3月13日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員及び臨時職員を含む。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた場合に、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、市長の承認を受けて、次の各号に掲げる文書等において旧姓を使用することができる。

(1) 職場での呼称

(2) 名刺及び名札

(3) 職員名簿

(4) 座席表

(5) 事務分担表

(6) 事務引継書

(7) 復命書

(8) 決裁文書における署名及び押印

(9) 出勤簿

(10) 時間外勤務命令簿

(11) 休暇等処理簿

(12) 休暇等整理表

(13) 勤務を要しない日の振替・振替計画整理表

(14) 特別休暇又は育児休業に係る請求書又は届書

(15) 職務専念義務免除申請書

(16) その他法令に基づかない文書で市長が認める文書

(手続)

第3条 職員は、前条の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)により所属長を経て市長に申請しなければならない。

2 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するとともに、旧姓使用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 前項の承認を受けて旧姓を使用している職員(以下「旧姓使用職員」という。)が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経て市長に届け出なければならない。

(責務)

第4条 旧姓使用職員は、職務上旧姓を使用するに当たっては、常に市民及び他の職員に誤解及び混乱が生じないように努めなければならない。

2 旧姓使用職員は、第2条に規定する文書等については、常に旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第158号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の日向市職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱の規定を適用する。

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日向市職員の旧姓使用の取扱いに関する要綱

平成21年3月13日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)