○日向市第三セクター経営検討委員会設置要綱
平成21年2月9日
告示第19号
(設置)
第1条 第三セクターの経営状況等を評価し、抜本的な経営改革策の検討を行うために、日向市第三セクター経営検討委員会(以下「経営検討委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「第三セクター」とは、市が25パーセント以上を出資し、又は出えんしている法人、市が損失補償等の財政援助を行っている法人その他市がその経営に実質的な主導的な立場を確保していると認められる法人をいう。
(所掌事務)
第3条 経営検討委員会は、経営が著しく悪化しているおそれがあるとして市長が選定した第三セクターについて、市長の求めに応じて、経営状況等の点検評価を行うとともに、経営改革策の検討を行う。
(組織等)
第4条 経営検討委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、地方行財政、経済、金融又は企業会計に関して識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 経営検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、経営検討委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 経営検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 経営検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第7条 経営検討委員会は、必要があると認めるときは、第三セクターの所管部署、第三セクターその他関係者に対し出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、その立場を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も同様とする。
(庶務)
第9条 経営検討委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、経営検討委員会の運営に関し必要な事項は、経営検討委員会で協議し決定する。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。