○日向市建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成12年1月12日

告示第4号

(設置)

第1条 日向市の発注に係る公共工事等からの暴力団排除に関し、相互の情報交換及び具体的事案への対処を協議することを目的に、日向市建設業関係暴力団排除連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は、日向市財政課と日向警察署特別刑事課で構成する。

(会議)

第3条 会議は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 日向市の発注に係る公共工事等の契約に際し、暴力団関係者等の排除措置についての情報交換、連絡調整

(2) 日向市発注に係る公共工事等への暴力団介入による妨害が生じたとき又は生じるおそれのあるときの情報交換、連絡調整

(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項

(会議の開催)

第4条 会議は、必要に応じて開催し、日向市財政課長が主宰する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、日向市財政課において処理する。

(秘密保持)

第6条 会議の内容は、他に漏らしてはならないものとする。ただし、協議のうえ必要と認めたときは、この限りではない。

この告示は、平成12年1月12日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日向市建設業関係暴力団排除連絡会議設置要綱

平成12年1月12日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成12年1月12日 告示第4号
平成26年3月31日 告示第54号
令和4年3月24日 告示第94号