○日向市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成10年2月16日

告示第5号

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条に基づき、日向市人権教育・啓発推進方針に関する施策について、連絡調整を行い、その総合的な推進を図るため、日向市人権教育・啓発推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 日向市人権教育・啓発推進方針の施策に関すること。

(2) 日向市人権教育・啓発推進方針の改定に関すること。

(3) 同和行政の施策に関すること。

(4) その他人権尊重のまちづくりに関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる職にある者を本部員として組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総合政策部長

(5) 総務部長

(6) 市民環境部長

(7) 福祉部長

(8) 健康長寿部長

(9) 商工観光部長

(10) 農林水産部長

(11) 建設部長

(12) 東郷総合支所長

(13) 教育部長

(14) 上下水道局長

(15) 議会事務局長

(16) 消防長

2 本部長は、市長とし、副本部長は、副市長及び教育長とする。

3 本部長は、本部を代表し本部の事務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する順位に従い、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させることができる。

(幹事会)

第5条 本部の事務を補助させるため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる職にある者を幹事として組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 地域コミュニティ課長

(3) 職員課長

(4) 人権・同和行政・男女共同参画推進室長

(5) 市民課長

(6) 健康増進課長

(7) 福祉課長

(8) こども課長

(9) 高齢者あんしん課長

(10) 商工港湾課長

(11) 建築住宅課長

(12) 学校教育課長

(13) 生涯学習課長

(14) 消防次長

3 幹事会に幹事長を置き、総合政策部長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、本部長が招集し、幹事長が議長となる。

5 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会の会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総合政策部地域コミュニティ課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成10年2月16日から施行する。

(平成10年8月3日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年4月1日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年12月27日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年7月7日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月19日告示第57号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年11月1日告示第229号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第103号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成10年2月16日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成10年2月16日 告示第5号
平成10年8月3日 告示第68号
平成14年4月1日 告示第60号
平成16年12月27日 告示第131号
平成18年7月7日 告示第189号
平成19年3月28日 告示第43号
平成20年4月1日 告示第56号
平成21年6月29日 告示第141号
平成22年4月19日 告示第57号
平成24年2月17日 告示第17号
平成24年3月29日 告示第52号
平成26年3月31日 告示第54号
平成29年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第109号
令和3年11月1日 告示第229号の2
令和5年3月31日 告示第103号