○日向市新しい地域コミュニティ組織モデル事業導入検討委員会設置要綱

平成20年10月14日

告示第165号

(趣旨)

第1条 本市の地域コミュニティの活性化を目的とした旧日向市地域への新しい地域コミュニティ組織モデル事業(以下「事業」という。)の導入について必要な事項を協議するために設置する日向市新しい地域コミュニティ組織モデル事業導入検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 事業の形態及び導入方法に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 日向市区長公民館長連合会の代表者

(2) 東郷町地域協議会の代表者

(3) 日向市社会福祉協議会の代表者

(4) 日向市高齢者クラブ連合会の代表者

(5) 日向市消防団の代表者

(6) 日向市PTA連絡協議会の代表者

(7) 公募により選出された者

(8) その他市長が必要と認めた団体の代表者

3 委員の任期は、所期の目的が達成されたときをもって終了する。また、委員が欠けた場合の補欠委員の任期も同様とする。

4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民協働の推進に関する事務を担当する課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市新しい地域コミュニティ組織モデル事業導入検討委員会設置要綱

平成20年10月14日 告示第165号

(平成20年10月14日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成20年10月14日 告示第165号