○日向市国際交流まちづくり推進協議会要綱
平成4年12月18日
告示第48号
(設置)
第1条 日向市民に国際理解と国際親善を深めるための情報を提供するとともに、国際交流に関する事業の推進を図るため国際交流まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流まちづくり推進のための計画の策定に関すること。
(2) 国際交流まちづくり推進のための事業の実施に関すること。
(3) その他国際交流まちづくり事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第6条 協議会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第7条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(監事)
第8条 協議会に監事2人を置き、市長が選任する。
2 監事は、協議会の経理事務を監査する。
3 監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理させるため、地域コミュニティ課に事務局を置く。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成4年12月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後初めて委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
附則(平成18年9月22日告示第213号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第122号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年5月13日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。