○日向市協働推進チーム設置要綱
平成16年12月8日
告示第119号
(設置)
第1条 市とNPO等市民活動団体(以下「NPO等」という。)との協働(以下「協働」という。)によるまちづくりを推進するため、日向市協働推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) NPO等に関する情報を収集すること。
(2) 協働のルールづくりを行うこと。
(3) 協働で行うべき事業について調査研究すること。
(組織)
第3条 推進チームは、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域コミュニティ課市民協働係長
(2) 地域コミュニティ課市民活動支援係
(3) 総合政策課政策推進係長
(4) 総務課法務係長
(5) 行政改革・デジタル推進課行革推進係長
(6) 財政課財政係長
(7) 職員課人事係長
(8) その他推進チームが必要と認める者
(リーダー)
第4条 推進チームにリーダーを置く。
3 リーダーは、推進チームを代表し、会務を総括する。
4 リーダーに事故あるときは、あらかじめリーダーが指名する構成員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーは会議の議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴き、助言等を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進チームの庶務は、地域コミュニティ課市民活動支援係において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進チームの運営に関して必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第141号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。