○日向市協働推進チーム設置要綱

平成16年12月8日

告示第119号

(設置)

第1条 市とNPO等市民活動団体(以下「NPO等」という。)との協働(以下「協働」という。)によるまちづくりを推進するため、日向市協働推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) NPO等に関する情報を収集すること。

(2) 協働のルールづくりを行うこと。

(3) 協働で行うべき事業について調査研究すること。

(組織)

第3条 推進チームは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域コミュニティ課市民協働係長

(2) 地域コミュニティ課市民活動支援係

(3) 総合政策課政策推進係長

(4) 総務課法務係長

(5) 行政改革・デジタル推進課行革推進係長

(6) 財政課財政係長

(7) 職員課人事係長

(8) その他推進チームが必要と認める者

(リーダー)

第4条 推進チームにリーダーを置く。

2 リーダーは、前条第1号から第6号までに掲げる者のうちから互選により定める。

3 リーダーは、推進チームを代表し、会務を総括する。

4 リーダーに事故あるときは、あらかじめリーダーが指名する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーは会議の議長となる。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴き、助言等を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進チームの庶務は、地域コミュニティ課市民活動支援係において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進チームの運営に関して必要な事項は、リーダーが別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日向市協働推進チーム設置要綱

平成16年12月8日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成16年12月8日 告示第119号
平成18年3月31日 告示第146号
平成21年6月29日 告示第141号
平成29年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第109号
令和4年3月24日 告示第94号