○日向市DV対策庁内連絡会議設置要綱

平成17年3月10日

告示第21号

(目的)

第1条 ドメスティック・バイオレンス(配偶者等からの身体的暴力及び精神的暴力をいう。以下「DV」という。)の防止並びにDV被害者の保護及び自立支援(以下「DV対策」という。)について、庁内組織が密接に連携をとって迅速かつ機動的に取り組むため、日向市DV対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) DV対策に関して庁内組織間の緊密な連携及び必要な情報の共有を図ること。

(2) DV対策に関係する機関、団体等と連携し、必要な情報の交換を行うこと。

(3) DV対策のための啓発及び研修に関すること。

(4) その他DV対策のために市長が必要と認める事務

(構成)

第3条 連絡会議は、次に掲げる職にある者を委員として構成する。

(1) 人権・同和行政・男女共同参画推進室男女共同参画推進係長

(2) 人権・同和行政・男女共同参画推進室人権・同和行政推進係長

(3) 福祉課福祉政策係長

(4) 福祉課障がい者支援係長

(5) 福祉課保護第1係長

(6) 福祉課保護第2係長

(7) こども課子育て支援係長

(8) こども課母子保健係

(9) 高齢者あんしん課高齢者支援係長

(10) 国民健康保険課国民健康保険係長

(11) 市民課市民窓口係長

(12) 市民課市民相談係長

(13) 建築住宅課住宅管理係長

(14) 学校教育課教育指導係長

(15) 学校教育課学事係長

(16) 生涯学習課生涯学習係長

(17) 図書館図書館係長

(18) 消防本部警防課警防係長

(19) 防災推進課防災管理係長

(20) 秘書広報課広報広聴係長

2 連絡会議の会長は、人権・同和行政・男女共同参画推進室長の職にある者をもって充てる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員が代理出席できるものとする。

3 会長が必要を認めるときは、関係者に対して会議への出席又は資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、人権・同和行政・男女共同参画推進室男女共同参画推進係において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運用に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成17年4月8日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月16日告示第193号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第103号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第114号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市DV対策庁内連絡会議設置要綱

平成17年3月10日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成17年3月10日 告示第21号
平成17年4月8日 告示第59号
平成18年3月31日 告示第146号
平成21年6月29日 告示第141号
平成24年3月29日 告示第52号
平成24年11月16日 告示第193号
平成26年3月31日 告示第54号
平成29年3月29日 告示第56号
令和3年4月1日 告示第109号
令和4年3月24日 告示第94号
令和5年3月31日 告示第103号
令和5年3月31日 告示第114号