○日向市市民バス検討委員会設置要綱

平成19年5月31日

告示第104号

(設置)

第1条 日向市内における公共交通機関の空白地域への対策及び自ら交通手段を持たない高齢者、学生等の利便性確保を目的とし、地域の実情に応じた新しい地域交通システム(以下「新システム」という。)を導入することについて必要な事項を協議するため日向市市民バス検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、市長へ提言するものとする。

(1) コミュニティバス等の市民ニーズの調査に関すること。

(2) 既存のコミュニティバスの今後の方向性に関すること。

(3) 新システムの導入に関すること。

(4) 新システムの運行の方法、ルート、回数及び運賃に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(委員会の構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱するものとする。

(1) 日向市区長公民館長連合会の代表者又はその指名する者

(2) 日向市高齢者クラブ連合会の代表者又はその指名する者

(3) 日向市障害者団体連絡協議会の代表者又はその指名する者

(4) 日向商工会議所の代表者又はその指名する者

(5) 日向市社会福祉協議会の代表者又はその指名する者

(6) 日向市PTA協議会の代表者又はその指名する者

(7) 東郷まちづくり協議会の代表者又はその指名する者

(8) 日向市東臼杵郡医師会の代表者又はその指名する者

(9) 宮崎交通株式会社延岡営業所の代表者又はその指名する者

(10) 社団法人宮崎県タクシー協会日向支部の代表者又はその指名する者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中において委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 会長は、必要に応じて、関係者による検討組織を設置することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、日向市総合政策課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年1月17日告示第9号)

この告示は、平成25年1月22日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日告示第147号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市市民バス検討委員会設置要綱

平成19年5月31日 告示第104号

(平成28年9月13日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成19年5月31日 告示第104号
平成21年6月29日 告示第141号
平成25年1月17日 告示第9号
平成26年3月31日 告示第54号
平成28年9月13日 告示第147号