○日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル審査会設置要綱

平成23年10月7日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル実施要綱(平成23年日向市告示第133号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び所管事項)

第2条 審査会は、実施要綱第9条第1項の規定による特定において、公正性を確保するため、次に掲げる事項を所管するものとする。

(1) 評価基準、選定方法等に関すること。

(2) 企画提案書及びヒアリングの審査及び評価に関すること。

(3) 受注者の特定に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 総合政策課長

(3) 高齢者あんしん課長

(4) 商工港湾課長

(5) 都市政策課長

(6) 東郷地域振興課長

(7) 福祉課長

(8) 市民課長

(9) 委員長が必要と認めるもの

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置く。

2 委員長は、総合政策部長をもって充てる。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を統括する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の招集等)

第6条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席で成立する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)

第7条 委員長及び委員の任期は、日向市市民バス運行業務の受注者の特定を終えるまでの期間とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日告示第17号)

この告示は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日告示第131号)

この告示は、平成26年9月24日から施行する。

(平成29年8月18日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル審査会設置要綱

平成23年10月7日 告示第134号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成23年10月7日 告示第134号
平成24年2月17日 告示第17号
平成26年3月31日 告示第54号
平成26年9月24日 告示第131号
平成29年8月18日 告示第143号