○日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル実施要綱

平成23年10月7日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、日向市市民バス運行業務にあたり、運行業務委託に係る受託者(以下「受託者」という。)の特定を公募型プロポーザル方式により実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公募型プロポーザル方式」とは、受託者を選定する場合において、あらかじめ運行業務の概要、受託者の参加資格等を公表し、当該業務に適した知識、技術力等を有する複数の事業者等を公募により選定し、当該事業者等が提出する企画提案書及びヒアリングにより審査及び評価を行い、その結果に基づき受託者として最も適した事業者等を特定する方式をいう。

(日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル審査会)

第3条 市長は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)の選定及び受託者の特定を行うため、日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(プロポーザル参加希望者の公募)

第4条 市長は、プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)の公募にあたり、第9条に規定する企画提案書の提出期限の前日から起算して概ね15日前に次に掲げる事項を公表し、参加希望者に公募型プロポーザル方式実施説明書を配布するものとする。

(1) 業務の概要に関すること。

(2) 公募型プロポーザル方式実施説明書の交付期間及び交付場所

(3) 公募型プロポーザル参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法

(4) 企画提案の提出期限、提出場所及び提出方法

(5) その他必要と認める事項

(プロポーザル参加者の要件)

第5条 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 本市内に事業所・営業所等のある法人又は組合等で、かつ、国土交通大臣から道路運送法第4条の規定に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(プロポーザルの参加申請)

第6条 参加希望者は、公募型プロポーザル参加表明書(別記様式。以下「参加表明書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、参加表明書の提出期限の設定にあたっては、第4条の公表を開始する日の翌日から起算して概ね10日以内とするものとする。

(プロポーザル参加希望者の要件の審査及び参加者の選定)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき、参加者の選定を行うものとする。

(企画提案書の提出要請)

第8条 市長は、参加者に対し、企画提案書の提出を要請するものとする。

2 市長は、企画提案書の提出期限の設定にあたっては、前項の規定により提出要請を行った日の翌日から起算して概ね14日以内とするものとする。

(受託者の特定)

第9条 市長は、審査会において行われた別表に掲げる項目による企画提案書及びプレゼンテーションの審査及び評価を基に、運行業務の内容に最も適すると認められる参加者を特定するものとする。

2 市長は、前項の規定による特定の後、随意契約の参加者の指名選考について日向市建設業者等資格、指名審査会(市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号)第12条第1項に規定する日向市建設業者等資格、指名審査会をいう。)で審議するものとする。

3 市長は、第1項又は前項の規定による審査に基づき、特定された者(以下「特定者」という。)及び特定されなかった者(以下「非特定者」という。)に書面により通知するものとする。

4 市長は、前項の特定者及び非特定者に対する通知には、それぞれ特定された理由及び特定されなかった理由を付するものとする。

(事務局)

第10条 プロポーザルによる選定に関する事務を処理するため、事務局を企画情報課に置く。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、運行業務のプロポーザルによる選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第9条関係)

企画提案書及びプレゼンテーションの審査の項目及び主な内容

審査項目

主な内容

①基本方針

日向市市民バスの性格、設置目的、業務内容を的確に把握し、運行業務者となる意義や責任等を認識しているか。

②安全管理

関係法令等の遵守、事故等の対応能力、乗務員等の管理及び教育計画等が適切になされているか。

③利用者の利便性の確保

接客サービスの向上、高齢者・障がい者等への利用者の対応、苦情処理等への対応、処理体制は十分であるか。

④利用促進対策

利用促進につながる多角的な取組みの提案があるか。接客以外の利用者サービスについて工夫がなされているか。

⑤経済性

委託料の提案額、収支計画の内容は適切であるか。運行管理業務の効率化と経費削減の提案があるか。

⑥組織の安定性

法人等の経営理念や方針、継続的に安定した管理運営が可能な財政基盤を有しているか。

⑦運行管理体制

業務遂行に必要な人員体制や人員配置になっているか。運行管理者等有資格者の配置、指揮系統は明確にされているか。

⑧環境保全

省エネルギー、地域環境保護への取組みが示されているか。

⑨個人情報保護

個人情報を保護するための体制や研修が確保されているか、個人情報が流失した場合等の対応が検討されているか。

⑩全体評価

プレゼンテーションにおける取組み姿勢、説明能力、提案書のわかりやすさ、正確性、提案の実現可能性、信頼性等の全体的な評価。

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日向市市民バス運行業務公募型プロポーザル実施要綱

平成23年10月7日 告示第133号

(平成23年10月7日施行)