○日向市合併検証委員会設置要綱

平成24年3月7日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市合併検証委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 旧日向市と旧東郷町との合併にについて、多角的な視点から合併による効果・課題等の検証を行うため、日向市合併検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 旧日向市と旧東郷町との合併の検証に関すること。

(2) 検証結果を取りまとめた報告書の作成に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び市政について優れた識見を有する者、公募に対して応募した者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から合併検証が終了し報告書を提出する日までとする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 委員会の会議は、公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、日向市企画政策部企画情報課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から実施する。

日向市合併検証委員会設置要綱

平成24年3月7日 告示第27号

(平成24年3月7日施行)