○サーフタウン日向アドバイザー設置要綱

平成28年9月27日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の全国屈指のサーフィン環境を広く周知し、サーフィンをはじめとした海のレジャーの魅力を高め、本市への交流・移住人口のさらなる拡大を図り、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「オリンピック」という。)の追加種目であるサーフィン競技、事前合宿等の関連行事(以下「関連行事等」という。)の本市への招致活動を円滑に行うため、サーフタウン日向アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 市のサーフィン環境の周知活動の助言及び紹介

(2) オリンピックのサーフィン競技、関連行事等の招致活動の助言及び紹介

(3) 市のサーフィンに関する施策の助言及び提言

(4) その他市長が必要と認めるもの

(委嘱)

第3条 市長は、次に掲げる者のうち、市に愛着を持ち、サーフィン、マリンスポーツ等に関心があり、広報活動及び観光事業に識見を持った者をアドバイザーとして委嘱するものとする。

(1) サーフィン、マリンスポーツ等に関して豊富な識見を持った者

(2) 広報活動及び観光事業に関して豊富な識見を持った者

(3) 県内外で本市のサーフィン環境の魅力を積極的に発信する機会を有する者

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は1年とし、再任することができる。

2 アドバイザーから辞意の申し出があったとき又はアドバイザーとしてふさわしくない行為があったときは、委嘱を解くことができる。

(報酬等)

第5条 アドバイザーは、無報酬とする。ただし、アドバイザーの業務執行に対して次の経費を支払うことができるものとする。

(1) 旅費 アドバイザーが市長の依頼により旅行した場合においては、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の規定に準じて旅費を支給する。

(2) 経費 アドバイザーが市長の依頼により第2条各号に掲げる役割を果たした場合に発生した経費については、予算の範囲内において支給する。

2 市長は、アドバイザーが第2条各号に掲げる役割を果たすことができるように、次のものを随時提供するものとする。

(1) アドバイザーの名刺

(2) 市の観光、サーフィンその他市政に関する情報

(3) その他市長が必要と認めるもの

(事務局)

第6条 アドバイザーに関する事務は、商工観光部観光交流課スポーツタウン推進室において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

サーフタウン日向アドバイザー設置要綱

平成28年9月27日 告示第151号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成28年9月27日 告示第151号
平成29年4月1日 告示第72号