○日向市一般廃棄物処理業等の許可及び審査基準

平成28年9月8日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可及び許可の更新に関する必要な事項並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第5条に規定する審査基準及び第6条に規定する標準処理期間を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「一般廃棄物処理業等」とは、一般廃棄物の収集運搬業及び処分業並びに浄化槽清掃業のことをいう。

(対象とする一般廃棄物)

第3条 一般廃棄物収集運搬業の許可に係る廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 市内において発生した次号を除く一般廃棄物

(2) 市内において発生したし尿、浄化槽汚泥及び側溝汚泥

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物

2 一般廃棄物処分業の許可に係る廃棄物は、前項第1号に掲げる一般廃棄物とする。

(収集運搬業の許可及び審査基準)

第4条 一般廃棄物収集運搬業の許可及び審査基準は、日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成18年日向市規則第63号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する許可基準のほか、次のすべての要件を満たすこととする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が、定款又は登記簿で確認できる本店又は支店若しくは事業所(以下「本店等」という。)を市内に有する法人又は市内に住所を有している個人であり、業務時間帯に市担当課と常時連絡がとれること(本店等を市内に有しない法人のうち、従来、市長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が、市内において引き続き当該許可に係る事業を継続しようとして当該許可の更新を申請する場合を除く。)

(3) 申請者が法人の場合、直前3年分の法人税及び市町村民税を、申請者が個人の場合は直前3年分の所得税及び市町村民税を完納していること。

(4) 申請者の納付すべき日向市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年日向市条例第40号)第19条に定める一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料が未納になっていないこと。

(5) 申請者が法人の場合は、その代表者、役員(監査役は除く。)若しくは従業員又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人が、申請者が個人の場合は、当該者若しくは従業員又は同条に規定する使用人が、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する一般廃棄物処理事業に関する講習等を修了した者であること。

(6) 一般廃棄物収集運搬業の業務を適正に遂行しうる必要な、かつ、自らが所有又は使用する権限を有する運搬車及び運搬容器並びに人員を有していること。

(7) 一般廃棄物の運搬先を確保していること。

(8) 市内に運搬車を適正に駐車できる場所を確保し、適正な排水に支障のない洗車場所及び設備を有していること。

(9) 積替保管施設については、周囲に囲い及び屋根が設けられていること。

(10) 第7条に規定する経理的基礎を有していること。

(11) 環境保全に対する措置及び安全衛生管理体制の適正な計画が作成されていること。

(12) 申請者が取り扱う手数料は、法第7条第12項の規定に基づくとともに、適正かつ合理的なものであること。

(13) その他市長が特に必要と認める事項について適合していること。

(一般廃棄物処分業の許可及び審査基準)

第5条 一般廃棄物の処分業の許可及び審査基準は、規則第7条第1項に規定する許可基準のほか、次のすべての要件を満たすこととする。

(1) 前条第1号から第5号まで及び第10号から第13号までに規定する事項に適合していること。

(2) 一般廃棄物処理業の業務を適正に遂行しうる必要な設備及び人員を有していること。

(3) 処理した一般廃棄物を適正に処分できる処分先を確保していること。

(4) 土地若しくは建物の所有権又は使用権を有していること。

(5) 一般廃棄物の資源化を目的とすること。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(浄化槽清掃業の許可及び審査基準)

第6条 浄化槽清掃業の許可及び審査基準は、規則第7条第1項に規定する許可基準のほか、次のすべての要件を満たすこととする。

(1) 第4条第1号から第4号まで及び第13号に規定する事項に適合していること。

(2) 浄化槽清掃業の業務を適正に遂行しうる車両及び人員を有していること。

(経理的基礎の審査基準)

第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第17号)第2条の2第2号ロ及び第2条の4第1号ロに定める経理的基礎を有するための審査基準については、次のとおりとする。

(1) 新規申請の場合においては、申請書に添付する事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法並びにその内容を証明する書類、納税証明書及び今後5年間の収支計画に基づく中小企業診断士等の経営診断書を審査する等、経理的基礎の有無を慎重に判断すること。

(2) 業務実績がある場合においては、申請書に添付する経理的基礎申告書の記載内容及びその他添付書類を審査し、判断すること。

(3) 経理的基礎の審査に当たっては、必要に応じて、申請者に追加資料の提出を求めること。

(実地調査)

第8条 市長は、一般廃棄物処理業等の許可申請の審査に当たって、書類による審査のほか、実地調査を行うこととする。ただし、許可の更新に係る審査の場合においては、実地調査を省略できることとする。

(許可の更新に係る基準)

第9条 許可の更新に係る基準については、第4条から第7条までの規定に準じる。

(変更許可に係る審査)

第10条 市長は、規則第10条第1項に規定する申請があった場合は、その書類の審査及び必要に応じて実地調査することとする。

(審査期間)

第11条 一般廃棄物処理業等の許可、許可の更新及び変更許可の申請から当該申請に対する処分をするまでに要する審査期間は、60日間とする。ただし、申請内容に不備がある場合及び申請者の状況について特に詳細な審査する必要がある場合には、この限りでない。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

日向市一般廃棄物処理業等の許可及び審査基準

平成28年9月8日 告示第146号

(平成28年10月1日施行)