○日向市・い坊市交流促進協議会補助金交付要綱

平成28年8月22日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市と中国山東省い坊市との交流促進(以下「両市の交流促進」という。)を図るため、日向市・い坊市交流促進協議会(以下「協議会」という。)に対し日向市・い坊市交流促進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、日向市及び協議会が行う次に掲げる事業等とする。

(1) い坊市への市民、企業等の交流団派遣事業

(2) い坊市への職員等の派遣事業

(3) い坊市が日向市を訪問する際の受入れ事業

(4) い坊市を旅行するものに対して協議会が行う助成事業

(5) 両市の交流促進のために行う会議等の開催

(6) 市、協議会、企業等が行う両市の交流促進のために行う調査研究事業

(7) その他両市の交流促進を図るために行う事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 協議会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払いにより交付する。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市・い坊市交流促進協議会補助金交付要綱

平成28年8月22日 告示第140号

(平成28年8月22日施行)