○日向市・い坊市交流促進協議会補助金交付要綱
平成28年8月22日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市と中国山東省い坊市との交流促進(以下「両市の交流促進」という。)を図るため、日向市・い坊市交流促進協議会(以下「協議会」という。)に対し日向市・い坊市交流促進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、日向市及び協議会が行う次に掲げる事業等とする。
(1) い坊市への市民、企業等の交流団派遣事業
(2) い坊市への職員等の派遣事業
(3) い坊市が日向市を訪問する際の受入れ事業
(4) い坊市を旅行するものに対して協議会が行う助成事業
(5) 両市の交流促進のために行う会議等の開催
(6) 市、協議会、企業等が行う両市の交流促進のために行う調査研究事業
(7) その他両市の交流促進を図るために行う事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第4条 協議会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第6条 協議会は、事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。