○日向市ブランド品目植栽事業補助金交付要綱

平成28年6月27日

告示第106号の4

日向市果樹だからできる6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱(平成25年日向市告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、本市発祥の香酸柑橘のへべす(以下「へべす」という。)の栽培面積拡大及び普及促進を図るため、予算の範囲内において日向市ブランド品目植栽事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、JAみやざき日向地区本部平兵衛酢部会員であって、市内の農地に20本以上のへべすの苗木植栽を行うものとする。

2 前項の交付対象者又はその構成員等が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合は、この補助金を交付しない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、へべすの苗木(宮崎県農業協同組合日向地区本部を通じて購入する1年生苗及び2年生苗に限る。)購入に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の1以内とする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払いにより交付する。

(手続きの代行)

第5条 補助金の交付申請、補助金の受領及び補助金の実績報告に関する手続は、宮崎県農業協同組合日向地区本部が委任を受けて行うことができるものとする。

(書類の保管等)

第6条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の日向市果樹だからできる6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱の規定により交付している補助金に関しては、なお従前の例による。

(平成31年3月25日告示第48号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の日向市6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱の規定により補助申請を受理しているものに係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月3日告示第58号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、この告示による改正後の日向市ブランド品目植栽事業補助金交付要綱の第1条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

日向市ブランド品目植栽事業補助金交付要綱

平成28年6月27日 告示第106号の4

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成28年6月27日 告示第106号の4
平成31年3月25日 告示第48号
令和4年3月3日 告示第58号
令和7年3月31日 告示第85号