○日向市ブランド品目植栽事業補助金交付要綱
平成28年6月27日
告示第106号の4
日向市果樹だからできる6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱(平成25年日向市告示第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、日向市総合戦略においてブランド品目に位置づける、へべす、オリーブ及びブルーベリー葉(以下「ブランド品目」という。)の栽培面積拡大及び普及促進を図るため、予算の範囲内において日向市ブランド品目植栽事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向農業協同組合又は市内在住の営農集団若しくは農業者とし、かつ、市内の農地にブランド品目を植栽するものとする。
2 前項の交付対象者又はその構成員等が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合は、この補助金を交付しない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
ブランド品目の苗木購入に要する経費 | 補助対象経費(消費税を除く。)の3分の1以内 |
(補助金の交付)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払いにより交付する。
(書類の保管等)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、ブランド品目の苗木を購入した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の日向市果樹だからできる6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱の規定により交付している補助金に関しては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日告示第48号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の日向市6次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱の規定により補助申請を受理しているものに係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日告示第58号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。