○日向市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)に基づき、市が予算の範囲内で交付する日向市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象団体等)

第2条 交付金の交付の対象となる団体等は、市内に住所を有し、かつ、実施要綱別紙第1の1に規定する農業者団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付の対象となる農業者団体等の構成員又は農業者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、交付金の交付の対象としない。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付対象事業及び交付金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

交付対象事業

交付金額(10アール当たりの単価)

5割低減の取組(化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。以下同じ)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

3,600円

5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組

(農林水産省農産局長が別に定める作物を除く。)

4,000円

5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組

(農林水産省農産局長が別に定める作物)

2,000円

有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する農業をいう。以下同じ)の取組

(農林水産省農産局長が別に定める作物を除く。)

14,000円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算)

有機農業の取組

(農林水産省農産局長が別に定める作物)

3,000円

その他宮崎県知事が特に必要と認める取組

農林水産省農産局長が別に定める手続により設定した単価

取組拡大加算

4,000円

(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、日向市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添え、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付の決定)

第5条 市長は、交付金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、日向市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請団体等に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた者は、速やかに日向市環境保全型農業直接支払交付金請求書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 交付金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第7条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年4月1日告示第113号の2)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正前の日向市環境保全型農業直接支払交付金要綱に基づく事業については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、この告示による改正後の第1条及び第3条の規定並びに別記様式第1号は令和7年4月1日から施行する。

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日向市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)