○日向市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)に基づき、市が予算の範囲内で交付する日向市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象団体等)

第2条 交付金の交付の対象となる団体等は、市内に住所を有し、かつ、実施要綱別紙第1の1に規定する農業者団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付の対象となる農業者団体等の構成員又は農業者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、交付金の交付の対象としない。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付対象事業及び交付金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

交付対象事業

交付金額(10アール当たりの単価)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組

6,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組

5,400円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組

5,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と不耕起播種を組み合わせた取

3,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と長期中干しを組み合わせた取組

800円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と秋耕を組み合わせた取組

800円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(農林水産省生産局長が別に定める作物以外の作物に関するもの)

12,000円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算)

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(農林水産省生産局長が別に定める作物に関するもの)

3,000円

その他都道府県知事が特に必要と認める取組

農林水産省生産局長が別に定める手続により設定した単価

(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、日向市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添え、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(交付金の交付の決定)

第5条 市長は、交付金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、日向市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請団体等に通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた者は、速やかに日向市環境保全型農業直接支払交付金請求書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 交付金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第7条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年4月1日告示第113号の2)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正前の日向市環境保全型農業直接支払交付金要綱に基づく事業については、なお従前の例による。

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日向市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成28年4月1日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)